債権回収の弁護士からの書類を無視する相手

公開日: 相談日:2020年02月16日
  • 2弁護士
  • 2回答

4年前に離婚しました。
元夫の経営する有限会社に、私の父親からの貸付金が、現在900万円あります。
最初の1100万円を月6万円ずつの返済で、現在の金額になりました。
ここ7ヶ月返済が滞っています。
離婚調停時に返済に関する書類を同時に送ってもらいましたが、1年間無視されました。
この時訴訟に踏み切ればよかったのですが、東北と九州という距離に高齢の父親が諦めました。
弁護士との契約が切れた段階で相手方の親戚を挟み、交渉し分割の返済が開始されました。
この時弁護士を挟まず、同意書を作成しました。
今回支払いが滞り始めた時に、この相手には個人で交渉するのは無理と思い、弁護士に依頼しました。
離婚調停時依頼した弁護士とは別の人です。
予想通り2ヶ月経っても、反応無しです。
支払催促、民事訴訟を起こしたいのですが、原告は私ではなく、あくまでも父親。現在90代。
後見人制度は父親が納得しないでしょう。
しかし、本人尋問で父親が証言する事は、かえってこちらが不利になるというのが弁護士の見解です。
あと数回書類を送ってもらい、反応がなければ5年の時効が成立するのを見過ごすしかないのでしょうか?
何か方法はないのでしょうか?
お金は借りた者勝ちなんだと、つくづく思う今日この頃です。

893485さんの相談

回答タイムライン

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    詳しい事情はわかりませんが,
    記載の内容からは,お父様が依頼して自身の貸金の回収を弁護士に依頼されているわけではないようにも読めます。
    相談者様自身は元夫の経営する会社に対する貸金を有していないようですから,当事者となるのも困難でしょう。
    他方で,内容は別としても,同意書の存在と,分割の返済の開始があるわけですから,
    お父様が依頼すれば民事訴訟において勝ち目がないということもないと思われます。
    ただし,あくまでネットでの一部の情報しか確認していませんから,
    ご依頼の弁護士と,詳しく打ち合わせをされるのが良いと思います。

  • 相談者 893485さん

    タッチして回答を見る

    早速のご回答ありがとうございます。
    現在父親は有料施設に入所中です。
    弁護士には施設まで来ていただき、判断能力を確認していただいて、父親自身が委任状、契約書にサインしました。
    それはできるのですが、本人尋問は難しいとの判断です。
    また契約してから半年で体力が無くなってきたのも顕著になり、認知症発症も疑われるようになりました。
    依頼した弁護士とは今後の対応を相談しますが、本人尋問は必ず行われるものでしょうか?

  • 弁護士が同意
    1
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    > 支払催促、民事訴訟を起こしたいのですが、原告は私ではなく、あくまでも父親。現在90代。
    1.本人しか原告適格がないですね。

    > 本人尋問で父親が証言する事は、かえってこちらが不利になるというのが弁護士の見解です。
    1.どうして不利になるのか,良く分かりません。

    > 弁護士には施設まで来ていただき、判断能力を確認していただいて、父親自身が委任状、契約書にサインしました。
    1.訴訟行為能力ありということでしょう。

    > それはできるのですが、本人尋問は難しいとの判断です。
    > また契約してから半年で体力が無くなってきたのも顕著になり、認知症発症も疑われるようになりました。
    1.尋問時に知的能力が著しく減退しているのであれば,後見も視野に入れざるを得ないでしょう。

この投稿は、2020年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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