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内容によると思います。
請求額より低廉でも,0よりはマシということもあるからです。
反対に,認容額よりは低いけれども,任意の履行が期待できるためということもあります。 -
相談者 890014さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございます。
私が知りたいのは、裁判官の和解勧告が出た以上、棄却はないのでしょうか? -
ベストアンサータッチして回答を見る
ケースバイケースで棄却もあり得ると思います。
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相談者 890014さん
タッチして回答を見る和解協議でまとまらない場合、証人尋問になるとおもいます。
証人尋問はもちろんのこと最終準備書面で裁判官の心証が変わることはよくあることですか?
この投稿は、2020年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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