遠方の相手との民事訴訟につあて

公開日: 相談日:2020年02月01日
  • 1弁護士
  • 1回答

インターネット上で知り合った方を訴えたいと思ってます。
内容は私の元交際相手に嘘を吹き込みそれが元交際を通じて広まってしまいました。
主にハンドルネームでの交友関係の人たちでしたが私の職場や本名顔を知ってる人もいます。
相手の名前住所はわかります。
また、元交際相手には名誉毀損として民事訴訟しております。

証拠が乏しく対象の人が嘘を吹き込んでいたというのは伝聞でしか証拠がありません。
また、内容証明は無視されております。頼った先生には相手の住むところが遠すぎるから訴訟はしたくないとのことでした。

伝聞のみで名誉毀損は難しいでしょうか?またこのような場合は私の地元の裁判所でも可能でしょうか?

889060さんの相談

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    川添 圭 弁護士

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    慰謝料請求(損害賠償請求)訴訟であれば,原告(あなた)の住所地を管轄する裁判所でも提起は可能です。ただ,(お書きの事情からは判然としませんが)本件では立証に相当のハードルがあるという印象です(例えば関係者の供述しか証明手段がない場合,親族以外の第三者は他人の裁判に巻き込まれたくないので証人として協力してもらえる可能性は高くないと思った方が無難です)。
    他の弁護士への面談相談などで,特に立証の見通しについて確認した方がよいでしょう。

  • 相談者 889060さん

    タッチして回答を見る

    ありがとうございます
    やはり難しいですよね
    彼が嘘を吹き込んだのは間違いないのですが、証明が伝聞のみと難しくて悩んでます。
    教えてくれた知人も彼が彼女にそう言ったと聞いたという程度しかありません

この投稿は、2020年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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