児童ポルノの所持について

公開日: 相談日:2020年01月31日
  • 1弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

お世話になります。
児童ポルノ入りのUSBを紛失しました。
所持していたと判断され、捜査が及ぶ可能性はありますか?

過去に逮捕起訴されたことがあり、指紋もDNAも採取されております。

手元にないわけですが、"所持"とみなされるのでしょうか?

888829さんの相談

回答タイムライン

この投稿は、2020年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました