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こちらが詐欺に問われるということであれば,
騙す意図が無く,あいて(スーパー)に損害がないので,
詐欺罪は成立しません。 -
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> この場合詐欺罪等問われることはないでしょうか?
詐欺罪が成立するためには、行為の時に騙して財物を取得するという詐欺の故意が犯罪の成立要件になっています。
もともと貴方には詐欺の故意がないわけですし、取得した商品の価格より多い金額を支払っており財物の騙取には該当しませんので詐欺罪にはなりません。
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既に回答があるとおり、相談者様が詐欺罪に問われることはありません。
普段通りの生活をお送りいただければと思います。
お困りのことと思いましたので、一般論の限りで恐縮ではございますが、回答させていただきます。 -
相談者 884296さん
タッチして回答を見るご回答ありがとうございます
悪いことをしていないとわかり安心しました。
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少しでもお役に立てたのであれば幸いです。
良い解決になるよう祈念しています。
この投稿は、2020年01月時点の情報です。
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