慰謝料判決からの差押え

公開日: 相談日:2020年01月12日
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未成年者から一方的な暴力を受け、現在加害者の親と話し合いをしてますが、示談は難しそうで裁判になりそうです。
そこで質問です。
仮に勝訴し、慰謝料を取れる判決が出たとします。
この慰謝料を加害者側が支払え無い場合、土地、不動産を差押える事は出来ますか?

よろしくお願いします。

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この投稿は、2020年01月時点の情報です。
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