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回答させていただきます。
(不法行為による損害賠償金(私債権)について・・・遅延延損害金の計算をする上で、発信主義として、消印の日付をもって整理するのか、到達主義として、現金書留を受領した時点で整理するのか・・)
これは、発信主義ではないし、到達主義でもありません。不法行為の発生時、例えば、交通事故なら事故発生日から、被害者からの請求がなくても、当然に遅延損害金が発生します。最高裁の確定判例です。裁判の実務でもこれは当然視されています。
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質問のご主旨が捉え切れていませんが,
不法行為債務について,いつ弁済があったと考えるということでしょうか。
とすれば,受領しなければ弁済があったとはいえません。 -
相談者 882802さん
タッチして回答を見るさっそくの回答ありがとうございます。仕事で債権回収の仕事をしており、遅延損害金は発生するのは理解しておりますが、その計算上、債務者が現金書留で弁済してきた場合に、基準日をいつにするかを問うておりました。
この投稿は、2020年01月時点の情報です。
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