遅延損害金の計算は、発信主義か到達主義か

公開日: 相談日:2020年01月10日
  • 2弁護士
  • 2回答

不法行為による損害賠償金(私債権)について、債務者からの返済において、現金書留による郵送での返済があった場合に、遅延損害金の計算をする上で、発信主義として、消印の日付をもって整理するのか、到達主義として、現金書留を受領した時点で整理するのか、教えてください。根拠も合わせて示していただけると助かります。

882802さんの相談

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    回答させていただきます。
    (不法行為による損害賠償金(私債権)について・・・遅延延損害金の計算をする上で、発信主義として、消印の日付をもって整理するのか、到達主義として、現金書留を受領した時点で整理するのか・・)
    これは、発信主義ではないし、到達主義でもありません。不法行為の発生時、例えば、交通事故なら事故発生日から、被害者からの請求がなくても、当然に遅延損害金が発生します。最高裁の確定判例です。裁判の実務でもこれは当然視されています。

  • 相談者 882802さん

    タッチして回答を見る

    さっそくの回答ありがとうございます。仕事で債権回収の仕事をしており、遅延損害金は発生するのは理解しておりますが、その計算上、債務者が現金書留で弁済してきた場合に、基準日をいつにするかを問うておりました。

この投稿は、2020年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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