本案前の答弁書の文面について
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本案前の答弁書と移送申立書を提出する予定です。まず、本案前の答弁書(内容は本件訴えを却下するとの決定を求める)の審理をしてもらい、却下された場合、移送申立を行うとという場合の本案前の答弁書の記入方法は以下の文面でよろしいでしょうか?特に6を記入せずに移送申立書を送る方が良いかもご教授ください。 よろしくお願いいたします。
(本案前の答弁)
第1 本案前の答弁
1、本件訴えを却下する。
2、訴訟費用は原告の負担とする。
との決定を求める。
第2 本案前の答弁の理由
1、原告の主張は、すべて事実無根である。被告の元夫がカードの作成から利用まですべて被告の知らない間に勝手に行ったというのが真実である。本件の債務は、被告が名義冒用されて作られたものであり、被告に何の責任もない。被告は本案の被告となるべき人ではない。カードが不正作成、利用された事情説明書は別紙1に記載の通り。
2、被告の元夫がカードの作成から利用まで、及び決済口座のネット銀行の口座開設をすべて被告の知らないらない間に勝手に行ったことを認めた上で、白状文も残している。さらにもし、訴訟になれば、尋問も受けると言っている。この訴訟で本来、支払い請求されるべき人は被告の元夫である。
3、カード会社も、「名義冒用」で あることを述べた内容証明郵便を送ることによって、知らない間に勝手にカードが作成利用された事情を理解して、電話で督促請求することをあきらめていた。
4、平成29年12月に原告から電話があった際、原告がカードから買い取った債権は名義冒用されたものであり、被告が一番の被害者であることを伝えた。以降、1年半以上に渡り原告から文書及び電話による督促請求は一切行われなかった。このことは、原告側も被告の事情を理解していたといえる。にもかかわらず、今回いきなり訴訟を起こしたことは不適法であり却下されるべきである。
5、原告が被告として指名した人は今回の被告となるべき人でない。よって、「本訴訟は訴訟要件を欠くから却下されるべきだ」と主張する。
6、本訴が訴訟要件を欠くので却下するとの決定がなされなかった場合、別紙2移送申立書による裁判を求める。
付属書類
別紙1 事情説明書 1通
別紙2 移送申立書 1通