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単純にそのように判断した裁判例が存在するということであれば,
その事実を摘示するだけでよいので,原則的には弁論終結までに摘示をすれば,十分だと思われます。
証人尋問までに出してもいいですし,証人尋問後でも問題ありません。
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ベストアンサータッチして回答を見る今後、必要でしょうか?
貴殿に有利な判例がなければ、無理に引用する必要はないと思います。
いつのタイミングで判例の引用を述べればいいですか?
述べるなら、証人尋問前の準備書面で言及される必要があると思います。
もう少し踏み込むと、証人尋問の段階では、すでに訴訟の終盤にさしかかっており、審理はほぼ尽くされている状況にあると思いますので、その前に言及する必要があると考えられるからです。
ご参考までに。
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相談者 880545さん
タッチして回答を見る前回のRTで、「次回の被告準備書面が提出されたら決めます」と裁判官が述べていました。
何を決めるのでしょうか?
証人尋問の期日でしょうか? -
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タッチして回答を見る審理を終結するか、終結するが和解期日を作るか、あるいは、陳述書の提出→証人尋問という流れに持っていくのか、いずれかを決めるという趣旨ではないかと思料いたします。
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> 「次回の被告準備書面が提出されたら決めます」と裁判官が述べていました。
> 何を決めるのでしょうか?
その事情だけだと分かりませんが、すでに審理の終わりのほうなら証人尋問や当事者尋問のことかもしれません。
和解期日の可能性もあります。
この投稿は、2019年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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