民法債権 第505条【相殺の要件等】を主張できる時

公開日: 相談日:2019年12月22日
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事案が複雑なので簡単に説明しますと、私は原告で、工作機械の製作をしました。
私はその機械を被告に納品して、被告は客先にその製品を納めて支払を受けています。
しかし私に支払をしてくれません。
仕方がないので提訴したのですが、被告の答弁はその機械が不良品で、それが原因で客先から信用を失い仕事が来なくなり損失を伴った。
よってその損失と機械代金を相殺して支払わないし製品も返却もしないと答弁してきました。
本当に製品不良が原因で被告が損失を伴ったのなら、被告が原告に対して新たに訴訟を起こして請求が認められてから相殺を主張する必要があるように思います。
本訴に乗っかり、こういった相殺(民法債権 第505条【相殺の要件等】?)を直接請求することは法律上可能なのでしょうか。
よろしくお願いします。

878442さんの相談

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    訴訟を提起された被告が,原告に対して反対債権を有すると主張して原告の請求を拒むことは,民事訴訟法上認められています。

    また,その際被告の反対債権の存在が認められ,相殺がされると,もちろん,被告の反対債権の不存在についてまで,既判力が生じて,新たに別の訴訟で反対債権を請求することは認められません。

    民事訴訟法第114条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
     2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。

  • 相談者 878442さん

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    同訴訟において相殺主張ができるとのことで、相殺に対してもしっかりと主張しないと行けないことが分かりました。
    ありがとうございました。

この投稿は、2019年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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