民法債権 第505条【相殺の要件等】を主張できる時
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事案が複雑なので簡単に説明しますと、私は原告で、工作機械の製作をしました。
私はその機械を被告に納品して、被告は客先にその製品を納めて支払を受けています。
しかし私に支払をしてくれません。
仕方がないので提訴したのですが、被告の答弁はその機械が不良品で、それが原因で客先から信用を失い仕事が来なくなり損失を伴った。
よってその損失と機械代金を相殺して支払わないし製品も返却もしないと答弁してきました。
本当に製品不良が原因で被告が損失を伴ったのなら、被告が原告に対して新たに訴訟を起こして請求が認められてから相殺を主張する必要があるように思います。
本訴に乗っかり、こういった相殺(民法債権 第505条【相殺の要件等】?)を直接請求することは法律上可能なのでしょうか。
よろしくお願いします。