健康診断による採血中の末梢神経損傷

公開日: 相談日:2019年12月21日
  • 3弁護士
  • 3回答

お世話になります。
2ヶ月前会社の健康診断にて採血中に末梢神経損傷をされてしまいました。
現在治療中です。

当初、薬代金だけ出して欲しいと医院側から言われましたがこれは健康診断による負傷なので私が払うのはどういうことですか?と問いただしたところ、治療費、薬に関する代金は医院側が持つことになっています。

ですが治療を行っても治らなかった場合どのような行動を取れば良いでしょうか?

またこの件に対する慰謝料を請求することは可能でしょうか?

はっきりといってこのまま泣き寝入りは考えておりません。
会社にも伝えましたが労災としては認定できないと言われてしまいました。

以上よろしくお願いします。

878210さんの相談

回答タイムライン

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    採血での事故は多く、訴訟となります。
    医院の過失も認定され、損害賠償を認めている件もあります。
    末梢神経損傷は痛みが長期間、継続しますので、訴訟を検討ください。

    医療事故で勝訴した事例もあります。
    平成18年5月31日/仙台高等裁判所秋田支部/ 第一法規から
    判決
    被控訴人は、控訴人に対し、金三四六〇万一二五九円及びこれに対する平成六年七月一八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
    一 本件は、控訴人が、職場の健康診断における血液検査の際、採血を実施した臨床検査技師の過失によって右肘正中神経(以下「正中神経」という。)及び右前腕内側皮神経(以下「前腕内側皮神経」という。)を損傷され、反射性交感神経性ジストロフィー(以下「RSD」という。)又はカウザルギーを発症し、右腕、右手等に障害が生じたと主張して、上記技師の使用者である被控訴人に対し請求しています。
    判例では過失を認定です。
    控訴人が感覚低下を訴えた部位は、正中神経が支配する中指の尺側及び環指の橈側に加え、尺骨神経が支配する環指尺側及び小指に及んでいるため、一見、正中神経、尺骨神経双方の損傷が疑われるが、実際には、尺骨神経損傷は否定される。他方、尺骨神経の支配する環指尺側及び小指橈側の感栄低下は、正中神経損傷の影響が正中神経から尺骨神経の分枝(更に末端部分で分枝して環指尺側及び小指橈側に走行するもの)に合流する知覚交通枝を介して発現したものとの説明が可能である。
     そうすると、控訴人の訴えた感覚低下及び上記チネル徴候の原因は、正中神経の損傷であると推認できる。

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    採血に限らず、そもそも医療行為は身体への侵襲を伴うので、結果が発生したとしても、過失がなければ損害賠償責任を問うことができません。
    したがって、訴訟を行う場合には、相手方に過失があり、それによって損害の結果が発生したことをこちらが立証する必要がありますので、ネットでの相談には限度があるように思います。

  • 相談者 878210さん

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    軽傷の部類に入る末梢神経損傷になります。
    程度にもよりますが採血ガイドラインに痛み、痺れの訴えがある場合、採血を中止して違う腕でやらなければならないところ、訴えたのにもかかわらず採血を継続されてしまったための損傷と認識しております。

    末梢神経損傷させてしまったとの事実は今かかっている整形外科専門の先生より言ってもらいました。
    使用者に対して請求できるのであれば医院にかかる時慰謝料の話しをしてみようかと思います。

    やはり弁護士に依頼を検討してみます。

この投稿は、2019年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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