回答タイムライン
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タッチして回答を見る慰謝料請求を年単位で猶予することは考えにくく、おそらく令和元年と解釈されることになるかと思います。
少なくとも慰謝料の元金部分については、請求書として効力があるでしょう。 -
- 弁護士が同意
- 1
タッチして回答を見る詳細は分かりませんが,
一番近い令和年の日になると解釈すべきと考えます。
具体的には,
○年○日が11月30日であれば,令和1年11月30日
○年○日が1月31日であれば,令和2年1月31日
という具合です。
請求書としての効力はあると考えます。
この投稿は、2019年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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