詐欺のほう助罪になると言われました。
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詐欺の被害者ですが、被害を訴えようとしたところ、警察に「あなたもほう助罪の可能性がある。」と言われて悩んでいます。
私は2年程度前、知人の女のスマホからあるインターネットショッピングサイトでクレジットカードを利用しその女へのプレゼントを購入しました。
最近になり、その知人の女が私に無断でそのインターネットショッピングサイトで買い物をするようになりました。
その女に買い物代金を内容証明郵便で請求しましたが、支払いがされないので詐欺で刑事告発をすることにしました。
警察に告発状をもっていったところ以下の返答がありました。
「最初に私が知人の女にクレジットカードのセキュリティ番号を教えている。その女をを詐欺容疑で逮捕するのであれば、あなたを幇助罪の被疑者とする可能性がある。」
「ほう助の被疑者になると、経歴が残る恐れがある。」
「あなた(私)が被疑者になる恐れがあるのが承知であれば、告発状を受理する。」
私としては告発し相手を罪に問いたいのですが、ほう助で捕まるのは嫌です。
ご意見頂きたくお願い申し上げます。