回答タイムライン
-
ベストアンサータッチして回答を見る
後遺障害の慰謝料や逸失利益(減収補填)としては、もともとの症状や状態が影響しているのであれば、割合的に減額されるなどする可能性があります。けがの入通院慰謝料には基本的に影響がないものと思います。
殴られて顎関節症が悪化した場合、その因果関係が証明されれば、傷害として訴えることもできると考えます。
この投稿は、2019年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから