万引き・窃盗罪について

公開日: 相談日:2019年10月05日
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2019年9月29日、化粧品の万引きを覆面の調査官に見つかり、そのまま警察に直行し、供述証書を書き、次回の呼び出しを待っている状態です。再度の呼出の際には、詳細な話を聞いたり、指紋・写真の撮影を行ったりすると伺いました。
その時、お店側の人に謝罪し、商品は返しましたがその分の料金は払っていません。そのまま警察に行ったので、お店側が被害届を出しているのかはわかりません。商品の料金は4,040円でした。
万引きは今回が3度目です。9年前に1400円程、別の場所(スーパー、食品)で万引きしてしまいました。その際も警察に行き、供述調書・指紋・写真を提出しています。呼出しがあると思うと言われ、待機していましたが、何も音沙汰がありませんでした。2回目は5年前のドラックストアで2500円程です。この時も警察に行きましたが、供述証書などは書かず、当日帰りました。
警察の方は1回目のことは知っていましたが2回目の件は知らないようでした。
以上のような場合、今回の万引きによって、書類送検される可能性があるのか、また、書類送検された場合、罰金刑ではなく、服役する可能性は高いのでしょうか。私が悪いので、前科がつくのはもう仕方がないと思っていますが、どうにか罰金刑で済ませてほしいです。
よろしくお願いします。

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    > 今回の万引きによって、書類送検される可能性があるのか、また、書類送検された場合、罰金刑ではなく、服役する可能性は高いのでしょうか。

    ・・・前歴があるが前科がない状況で 被害金額を考えると 懲役まして実刑となって服役という可能性は考えられないでしょう。安心してください。

    窃盗事案については 被害金額・被害者の意向なども考慮し 検察庁に送致せずに済ます微罪処分というのがあり これまで2回はそれで済んでいたのだと思います。
    今回も 微罪処分になるかどうかは不明ですが 仮に処罰をされるとしても 被害品は還付され 4040円の被害金額というのですから せいぜい罰金で済むはずです。

この投稿は、2019年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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