URLの公然陳列罪について
- 2弁護士
- 2回答
わいせつ物・児童ポルノのURLの拡散でも公然陳列罪に問われると知りました。
そこで質問なのですが
例えば、インターネット上のサイトにわいせつ物・児童ポルノのURLを貼り、そのURLが削除されず放置されていても、URL先の動画が消されていたら、動画を見ることが出来なくなっていますので、公然陳列罪の時効が進んでいると考えることが出来るのでしょうか?
わいせつ物・児童ポルノのURLの拡散でも公然陳列罪に問われると知りました。
そこで質問なのですが
例えば、インターネット上のサイトにわいせつ物・児童ポルノのURLを貼り、そのURLが削除されず放置されていても、URL先の動画が消されていたら、動画を見ることが出来なくなっていますので、公然陳列罪の時効が進んでいると考えることが出来るのでしょうか?
> 例えば、インターネット上のサイトにわいせつ物・児童ポルノのURLを貼り、そのURLが削除されず放置されていても、URL先の動画が消されていたら、動画を見ることが出来なくなっていますので、公然陳列罪の時効が進んでいると考えることが出来るのでしょうか?
それは考えられるかもしれません。
ただ、そもそもそのようなものを貼ること自体を止めたほうがよいと思います。
一種の継続犯と考えられますから,行為終了時点から時効が進行すると考えられないわけではありません。
だが,URLについては,これが第三者によって拡散されることもあり得るし,拡散が常識化されているとも言えます。また,第三者による拡散との間に因果関係があります。よって,直ちに時効が進行するとは言い難いと考えます。
この投稿は、2019年09月時点の情報です。
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