貸したお金の請求訴訟

公開日: 相談日:2011年10月14日
  • 1弁護士
  • 3回答
ベストアンサー

亡父が貸したお金で平成8年日付の借用書が見つかりました。
貸したお金:100万円
返済期限 :1年後
利息・遅延損害金の定めなし
相手に確認をしたところ、この借金の存在を認め返済の約束をもらいましたので新たな債務弁済契約書を取交わしました。
貸した金額:100万円
返済期限1:平成19年1月より1年間毎月末迄に1万円を払う。
返済期限2:平成20年1月以降は、前年末迄に協議して決める。
利息・遅延損害金の定めなし
相手は、当初8万円を支払ったがその後支払いを中断した。相手が住宅ローンがあるので苦しいから当初は1万円にしてくれとの強い要請と、翌年になれば大口の住宅ローンが終わるので2年目から返済額を増額しますとの話でしたので、月額返済に応じ、上記の契約内容となりました。
その後、督促の電話も出なくなり内容証明郵便にも反応しなくなってしまい、2年目の返済額増額協議も不可能となりました。

この様な状況下ですが、貸金返還請求事件として訴訟を起こしたく考えています。
1.返還請求できる金額92万円を一括して支払えという訴訟が起こせるのでしょうか
2.2回目の契約書では、月賦返済となっている為、2年目以降の返済額も確定していませんし、返済期限が到来していない期間部分も含めて、今回の訴訟で請求する方法を教えて下さい。
以上よろしくお願い致します。

84377さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士 A

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    期限の利益喪失条項というものはありますか?
    支払いを怠った場合は一括請求することができるという内容の条項なのですが。

    それがあれば,一括の請求は可能です。

    無い場合には,支払いを懈怠していることから,債務不履行解除をしたうえで,全額の請求をしなくてはならなくなります。
    その場合,解除の催告(要は懈怠している○万円をいついつまでに支払わないと解除するという通知)をしたうえでなくては一括請求はできません。
    なお,相手が懈怠してる分を支払ってきた場合には一括請求ができないことになりますので,若干不安定な状況となります。

  • 相談者 84377さん

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    弁護士A様 早々の回答有難うございました。
    期限の利益喪失条項はありません。
    解除の催告という手段があるのですね。これは内容証明で送るのでしょうか?

  • 弁護士 A

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    訴訟になって,しらを切られることがありますので,内容証明を送付した方が良いでしょう。

  • 相談者 84377さん

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    弁護士A様
    前回の回答をいただいてから時間が経ってしまってから、疑問が出てきました。可能でしたらご指導いただけますでしょうか

    期限の利益喪失条項がなければ未払債務の一括請求は出来ない。解除の催告が必要だとのことでした。

    ここで質問ですが
    1.解除の催告後、指定期間経過後、支払いがなければ、「契約を解除する」別の通告をする必要があるのですか。

    2.「契約を解除する」と通告をした場合、現在活きている契約が失効することは無いのでしょうか。
    今の契約は、当初の契約が時効の為、改めて債務者に債務の存在と弁済の約束を確認したものですが。

    少し心配になり質問をさせていただきました。よろしくお願い致します。

  • 弁護士 A

    ベストアンサー
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    1.解除の催告後、指定期間経過後、支払いがなければ、「契約を解除する」別の通告をする必要があるのですか。
    →不要です。

    2.「契約を解除する」と通告をした場合、現在活きている契約が失効することは無いのでしょうか。
    今の契約は、当初の契約が時効の為、改めて債務者に債務の存在と弁済の約束を確認したものですが。
    →失効しません。

  • 相談者 84377さん

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    弁護士A様
    こんなに早く返事をいただけるなんて感激です。本当に有難うございました。これですっきり致しました。今後のご活躍を願っております。

この投稿は、2011年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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