これは横領になるのでしょうか?

公開日: 相談日:2019年09月05日
  • 2弁護士
  • 2回答

自分の勤務する会社は出張、外出に利用する為にレンタカー会社の法人カードを持たされています。
法人契約のカードなので利用料金は一般利用に比べ3〜4割ほど安くなります。

質問なのですが、

①レンタカーを個人で利用する場合に法人カードを提示して割引を受ける
(支払いは現金でおこなう為、会社には請求がいかない。)
事は、横領になるのでしょうか?

②また、業務利用での使用時(レンタカー会社は会社に請求される)に
個人のポイントカード(マイレージポイント等)を付与してもらう事は横領になるのでしょうか?

また、罪に問われる場合に同乗していた者も罪に問われるのでしょうか?
(同乗者は割引を受けている事やマイレージをもらっていた事も知っています。)

以上、ご回答の程よろしくお願い致します。

843175さんの相談

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     横領というのは、自分が占有する他人の物を領得する犯罪です。ご質問のケース①は、横領ではなく、詐欺でしょう。詐欺とは、相手を騙す行為(欺罔行為)によって相手を騙し、騙された相手が、財物又は財産上の利益を交付することによって成立します。②は、お書きになっていることだけでは分りません。同乗者も共犯でしょう。

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    1
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    1 単に割引を受けるだけであれば,会社に損害はなく,横領にはならないと思います
    2 本来,法人にポイント付与が可能であったのならば,それを個人に付与したことは会社に損害を与えたことになり,形式上は横領にあたる可能性があります。それが実際に刑事事件として立件されるかというと微妙ですが,会社に発覚すれば懲戒処分を受ける可能性があるかもしれません。

    単なる同乗者は,積極的に加担していない限り犯罪にはなりませんが,人事考査等で悪影響はあるかもしれません。

この投稿は、2019年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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