住居侵入の在宅起訴について
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住居侵入事件について、下記ご相談です。
検察庁に呼ばれ出頭し、取調べ後、「公判になります」といわれました。
■現在、30代(会社員で管理職として勤務。実家暮らし。社長が身元引受人)
■少年時代に、強制わいせつで少年院に1年ちょっと服役
■2016年2月に強制わいせつで執行猶予3年。猶予期間は終了している。
今回の内容としては、家の鍵を開けようとしていた女の子に声を掛け、
「君がさっき盗撮されていたからちょっと話を聞かせて」と言って、
家の玄関先に入り(玄関の靴を置いている所で話をしたということで、それ以上上がりこんではいません)、何度か下着の色を聞いたり、下着を見せて欲しいと言ったというものです。
実際に下着を見たりそれ以上の触るなどの行為はないですが、口頭で下着の色を聞いています。
被害者も触ろうとしたり、無理やり何かをされたりはないといっています。
7月下旬に任意同行、取り調べ。勤務先の社長が迎えに来て、身元引受人となりそのまま帰宅。
8月初旬に警察署に再度呼ばれ、携帯電話など押収品を全て返却される。
。
■罪名は「住居侵入」のみで在宅のまま起訴。
■事件発生は執行猶予期間中(2018年12月3日発生。猶予期間は2019年2月11日まで)
■他の余罪はなく、疑われていることもなし
■罪は認めており、争うことはない。
■弁護士を選任していない状態(起訴後、国選になるかと思います)
■住居侵入罪での前科などは一切なし
■仕事は今後もきちんとしており、統合失調症の母の介護が必要(家族は自分だけ)
この場合、以下の点を心配しております。
①猶予中の再犯ということから、懲役刑の実刑(猶予がつかない)ことはあるのでしょうか?
(可能性で言えば、ゼロではないんでしょうが、ほぼないのか結構可能性としてあるのか・・・)
それとも罰金刑になる可能性が高いのか?
②この内容の場合、検察側の求刑はやはり懲役刑になるのでしょうか?最初から罰金刑の求刑ということはないのでしょうか?
③11月から新しい職場で働くことになっているのですが、9月5日時点で起訴するといわれ、第一審と判決言い渡しを含めて、10月中に終わるでしょうか?
100%予測を立てるのは難しいと思いますが、
ご経験から恐らくこうだろうというものがあれば、ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。