住居侵入の在宅起訴について

公開日: 相談日:2019年09月05日
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住居侵入事件について、下記ご相談です。
検察庁に呼ばれ出頭し、取調べ後、「公判になります」といわれました。

■現在、30代(会社員で管理職として勤務。実家暮らし。社長が身元引受人)
■少年時代に、強制わいせつで少年院に1年ちょっと服役
■2016年2月に強制わいせつで執行猶予3年。猶予期間は終了している。

今回の内容としては、家の鍵を開けようとしていた女の子に声を掛け、
「君がさっき盗撮されていたからちょっと話を聞かせて」と言って、
家の玄関先に入り(玄関の靴を置いている所で話をしたということで、それ以上上がりこんではいません)、何度か下着の色を聞いたり、下着を見せて欲しいと言ったというものです。
実際に下着を見たりそれ以上の触るなどの行為はないですが、口頭で下着の色を聞いています。
被害者も触ろうとしたり、無理やり何かをされたりはないといっています。

7月下旬に任意同行、取り調べ。勤務先の社長が迎えに来て、身元引受人となりそのまま帰宅。
8月初旬に警察署に再度呼ばれ、携帯電話など押収品を全て返却される。

■罪名は「住居侵入」のみで在宅のまま起訴。
■事件発生は執行猶予期間中(2018年12月3日発生。猶予期間は2019年2月11日まで)
■他の余罪はなく、疑われていることもなし
■罪は認めており、争うことはない。
■弁護士を選任していない状態(起訴後、国選になるかと思います)
■住居侵入罪での前科などは一切なし
■仕事は今後もきちんとしており、統合失調症の母の介護が必要(家族は自分だけ)

この場合、以下の点を心配しております。

①猶予中の再犯ということから、懲役刑の実刑(猶予がつかない)ことはあるのでしょうか?
(可能性で言えば、ゼロではないんでしょうが、ほぼないのか結構可能性としてあるのか・・・)
それとも罰金刑になる可能性が高いのか?

②この内容の場合、検察側の求刑はやはり懲役刑になるのでしょうか?最初から罰金刑の求刑ということはないのでしょうか?

③11月から新しい職場で働くことになっているのですが、9月5日時点で起訴するといわれ、第一審と判決言い渡しを含めて、10月中に終わるでしょうか?

100%予測を立てるのは難しいと思いますが、
ご経験から恐らくこうだろうというものがあれば、ご教示頂けますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

843173さんの相談

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    > ①猶予中の再犯ということから、懲役刑の実刑(猶予がつかない)ことはあるのでしょうか?
    > (可能性で言えば、ゼロではないんでしょうが、ほぼないのか結構可能性としてあるのか・・・)
    > それとも罰金刑になる可能性が高いのか?

     執行猶予付の懲役刑となる可能性が高いでしょう。

    > ②この内容の場合、検察側の求刑はやはり懲役刑になるのでしょうか?最初から罰金刑の求刑ということはないのでしょうか?

     ありません。罰金にするのなら、公判請求(正式起訴)はせずに、略式手続で罰金とします。

    > ③11月から新しい職場で働くことになっているのですが、9月5日時点で起訴するといわれ、第一審と判決言い渡しを含めて、10月中に終わるでしょうか?

     貴方が争わないことを前提としても、判決は11月になる可能性もあるでしょう。

  • 相談者 843173さん

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    ご丁寧ご回答頂きありがとうございます。

    逆にこの内容で実刑になる場合、どれくらいの期間になるのでしょうか?
    そもそも実刑の可能性も相当にあるのでしょうか?

    また、東京に住んでいますが、今回の管轄が埼玉のため、国選の場合、埼玉の国選弁護人が選ばれる。
    万が一の実刑回避のために私選弁護人を依頼すべきでしょうか?
    それとも内容的に国選弁護人でも十分対応できるのでしょうか?

    収入はありますが、債務整理後でまとまったお金がなく、
    一括では私選弁護人の費用を払える状態にありません・・・。

  • 弁護士ランキング
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     少年時代からわいせつ事件を犯しており、前回の執行猶予中の犯罪で、しかも今回も、住居侵入だけとはいえ、場合によると、わいせつ行為を実行しようとの意図がたまたま実行の着手までいかず、住居侵入だけに留まった事案であり、今回の事件は、貴方の根深い性犯罪傾向の発露だと捉えられると、実刑の可能性も0ではないでしょう。その場合の量刑がどうなるか、現時点の情報では判断できませんが、1年以下かなという気がします。私選が良いか、国選が良いかは分りません。私選か国選かの問題ではなく、弁護人がどういう弁護士かの問題でしょう。

  • 相談者 843173さん

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    ご回答ありがとうございます。
    仰るとおりでございまして、私自身も専門の治療クリニックに通うなど、
    今後、二度とこうしたことのないよう改めて取り組みながら、深く反省しております。

    母親のことを考えると、自分が短期間でも居なくなってしまうことで、
    生活が出来なくなってしまうため、もう一度社会生活をするチャンスを頂きたいと考えており、
    大金が用意できないため、選択肢は限られてしまいますが、
    可能な範囲で弁護士の先生などにご相談してみようと思います。

    最後に、「罪が軽くなればよい」というつもりは一切ありませんが、
    実刑を回避するに当たり、私が今出来ることがあれば教えてください。
    お忙しい中、申し訳ございません。

  • 弁護士ランキング
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    > 、「罪が軽くなればよい」というつもりは一切ありませんが、
    > 実刑を回避するに当たり、私が今出来ることがあれば教えてください。

     それは、罪が軽くなればよい、ということでしょう。そのためには、性障害専門医療センターSOMECのプログラムを受けて、それを情状証拠としてうまく提出することでしょう。

  • 相談者 843173さん

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    度々のご回答ありがとうございます。
    SOMECについて教えてくださって、本当にありがとうございます。

    自分自身、今回のことを厳しく受け止め、
    同じ過ちを犯さぬよう出来ることを全てやるようにします。

    これまでのご回答に感謝致します。

この投稿は、2019年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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