3年前の罰金5万の暴行罪の同種前科でも、容赦なく再犯で公判請求されますか?
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3年前に、居酒屋で暴力を振るわれ、身を守るために、相手の体を押さえつけました。
相手は傷害罪で罰金50万になり、逆に私の方も訴えられ、正当防衛を主張しましたが
罰金5万正式裁判で争い暴行罪の有罪判決になりました。
それから3年後、口論になった友人をピンタして、暴行罪で書類送検されました。
怪我はなかったので暴行罪で済みましたが、3年前の同種前科罰金5万ですが
、やはり罰金5万でも、同種前科があるので、今回は
容赦なく公判請求されて、懲役刑の厳しい処分になりますか?