民事紛争の解決に捜査(警察や検察)を利用しようとする相手を止める方法

公開日: 相談日:2019年09月04日
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カップル間の痴話喧嘩が大ごとになり、警察沙汰で罰金刑にまで及びました。
しかし、やりとりは平行線のままで、こちらは荷物の返還を求めるが、
相手方は金額を提示せず「慰謝料、治療費、示談書」の一点張り。
さらには、「一連の結果で暴行に及んだわけで」終わったはずの暴行でさらに刑事告訴すると追い打ちをかけてきます。
相手方とは同じ会社だったので、仕事を止めるハメになり大なり小なりの損害があるのに、精神的に参っており、お金もないためどこに頼ればいいかわかりません。

民事紛争の解決に捜査を利用しようとする相手をどうにかしてやめさせる方法はありませんか?

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     既に、罰金刑を言い渡され、その判決(略式命令)が確定しているなら、同一の事実で再度罪に問われることはありません。憲法39条が「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」と規定しているのがこのことです。

    第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

この投稿は、2019年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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