万引きで微罪処分なのでしょうか?

公開日: 相談日:2019年09月02日
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昨日リサイクルショップで万引きをしてしまい、Gメンの方に捕まりました。
万引き自体初めてで初犯でした。
本当にお店の方に申し訳なく、いい大人が恥ずかしいです。
警察にいき、お店からも寛大にと言っていただき、指紋をとったり、何枚かの紙に名前、本籍を書いたり(念書? して身元引受人に来てもらい、2時間ほどで自宅に帰宅しました。
たぶんもう電話することないだろうし、元は真っ当な人なんだろうからもうしないように、と言っていただきました。
そこで質問なのですが

1、これは微罪処分というものですか?
2、前歴という形で履歴書などにかかなくていいのでしょうか?
3、Gメンの方に今いるメンバーしか顔わからないからと写メを撮られたのですが、お店に貼られたりするのでしょうか?

教えていただけましたら幸いです。

842046さんの相談

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  • 弁護士ランキング
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    1、おっしゃるとおり微罪処分だと思われます。

    2、履歴書に前歴を書くように求められた場合に、書かなくても良い、という回答はできません。

    3、お店のやることですから、こちらでは分かりません。しかし、そういったことを店がやれば、それは、プライバシー侵害の不法行為になるでしょう。

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    > 1、これは微罪処分というものですか?

    そのように思われます。

    > 2、前歴という形で履歴書などにかかなくていいのでしょうか?

    賞罰欄がなければ、あえて書く必要はないと思います。

    > 3、Gメンの方に今いるメンバーしか顔わからないからと写メを撮られたのですが、お店に貼られたりするのでしょうか?

    それは考えにくいですね。

  • 相談者 842046さん

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    迅速な回答ありがとうございます。
    自分が悪いのですが、お店に貼られていたら(しかもこれから何年も)いつか知り合いに知られたら、、と心配になりました。
    再度質問なのですが、
    1、お店に確認もとれないので祈るしかないでしょうか。

  • 弁護士ランキング
    埼玉県1位
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     貴方が確認したければ、すれば良いでしょう。お店がどう対応するかは、こちらに尋ねられても分かりません。お店の考えですることですから。

この投稿は、2019年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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