成人相手に売春の約束をして行為をせずに、金銭を騙し取られました

公開日: 相談日:2019年08月31日
  • 2弁護士
  • 2回答

金に困っている知人の成人女性から相談を受け、売春行為の対価として100万円以上の金銭を渡す約束をして、その額を払った後に連絡がとれなくなりました。
この場合、
①詐欺を受けたとして警察に相談しにいくことで、私が犯罪者として不利益を被ることはありますか?
②示談金を要求することは可能でしょうか?

証拠としては携帯電話のメッセージの履歴だけです。

よろしくお願いいたします。

841187さんの相談

回答タイムライン

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    埼玉県1位
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     売春防止法上の売春とは、対価の支払又はその約束をした、不特定の相手方との性交です。このような売春は違法です。特定の相手方との性交であれば、売春防止法上の売春ではありませんから、違法ではありません。また、売春防止法上の売春は違法ですが、対価の支払又はその約束をした男性に対して刑罰は規定されていません。その意味で、それは違法ですが犯罪ではありません。
     従って、警察に相談しても、犯罪者とされることはありません。相手に示談金だろうが、損害賠償金だろうが、請求するのは自由です。相手が応じるかは分りませんが。

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    東京都2位

    齋藤 健博 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    > ①詐欺を受けたとして警察に相談しにいくことで、私が犯罪者として不利益を被ることはありますか?

    萩原先生のおっしゃるとおり、犯罪者となることはないと思います。
    問題は、警察が取り合ってくれるかだと思います。
    相手方が、初めからお金を騙し取る意思があったことをどう警察に説明し、捜査に結びつけてもらえるのか、ハードルが高い可能性があります。

    > ②示談金を要求することは可能でしょうか?

    こちらは、不法原因給付として返金を請求できないのか、それとも、相手方に一方的な非があるので、返金を請求できるのか、ここは裁判になると問題になってきます。
    民法708条の本文とただし書をご参照ください。

    また、仮に請求できるとして、その証拠として携帯のやり取りだけで十分かについては、弁護士に検討していただいた方がいいと思います。
    少なくとも、相手方にお金が渡ったという事実については、証拠が必要と思います。
    相手方の口座に振り込んだ履歴が通帳に残っていたり、ATMのジャーナル(小さな紙)が存在すれば、証拠になりうると思います。

    ご参考までに。

この投稿は、2019年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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