【窃盗・初犯・弁済済み】起訴されるのでしょうか。

公開日: 相談日:2019年08月30日
  • 3弁護士
  • 11回答

【窃盗・初犯・弁済済み】家族がパチンコ店で財布を盗んでしまい、いま書類送検されています。犯罪自体は初犯で被害金額1万円と迷惑料として2万円は弁済です。示談金に関しては20万円を要求なさっていて、恥ずかしながら示談金は払えそうにありません。 初犯で窃盗、弁済済みの場合はどういった罰則、刑罰になるのでしょうか。

被害者の方は20万払えないならお前は実刑だ!覚悟しろとおっしゃってます。

家族のことですので払って無事解決したいのですが。。

このまま、甘やかさず罪を償わせるべきともおもいます。

反面、不起訴になってほしいという気持ちもあり、夜も眠れません。

どうか、ご教授いた抱けると幸いです。。

ずっと苦しくて辛いです。。

840584さんの相談

回答タイムライン

  • 相談者 840584さん

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    夜分にもかかわらず、ご回答いただきありがとうございます。

    重ねての質問となり、恐縮なのですが、
    弁済金に関しまして、被害者の方から振込みにしてほしいと言われ特に文面も交わさず、振込みのみをしてしまいました。

    こちらは振込み記録だけでも、弁済した証拠となるのでしょうか。
    その際、振込み記録は警察に提出すれば良いのでし
    ょうか。

    何卒、ご教授の程宜しくおねがいいたします。

  • 弁護士ランキング
    大阪府1位

    吉田 英樹 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    お困りかと思いますので、お答えいたします。
    > 【窃盗・初犯・弁済済み】家族がパチンコ店で財布を盗んでしまい、いま書類送検されています。
    →検察に記録は送られているのですね。

    > 示談金に関しては20万円を要求なさっていて、恥ずかしながら示談金は払えそうにありません。 初犯で窃盗、弁済済みの場合はどういった罰則、刑罰になるのでしょうか。
    →ケースバイケースですので、何ともいえませんが、懲役刑はないように感じますが、不起訴か罰金刑にとどまるようには思います。また被害者に対して、被害弁償し、迷惑料を支払っていることは、振込明細書などを検察官に提示するようにしてください。また例えば20万円を請求されて示談が成立していないなどの事情もお話になられてもよいとは思います。こちらとしても交渉にあたって、誠意をもって努力していることもしっかり示すようにしましょう。このようななかで不起訴を目指していくことにはなると思います。

    > 弁済金に関しまして、被害者の方から振込みにしてほしいと言われ特に文面も交わさず、振込みのみをしてしまいました。
    > こちらは振込み記録だけでも、弁済した証拠となるのでしょうか。
    > その際、振込み記録は警察に提出すれば良いのでし
    > ょうか。
    →振込記録で大丈夫です。その場合提出先は、警察か検察になり、検察に提出することが考えられますが、一度警察に相談されたうえで、その指示に従ってください。

    一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。

  • 相談者 840584さん

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    こちら詳細なご回答いただきありがとうございます。

    新たな質問となり恐縮なのですが、被害者の方に示談金に関しては
    応じることが難しいとつたえたところ「じゃあ、(息子の)会社に連絡する」
    と連絡をいただきました。
    また法的手段をとるとおっしゃてます。

    こちら本当に会社の連絡先を知っているのかは不明なので
    明日、警察に確認させていただくのですが

    警察の方が、加害者の情報を開示するのでしょうか。

    会社に連絡するのであれば、示談金に応じるしかないので
    ご教授いただけけますと幸いです。

  • 弁護士ランキング
    大阪府1位

    吉田 英樹 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    被害者の方に示談金に関しては
    応じることが難しいとつたえたところ「じゃあ、(息子の)会社に連絡する」
    と連絡をいただきました。
    また法的手段をとるとおっしゃてます。
    →あくまでもケースバイケースですが、法的手続は民事上の請求ですので、そこまでの金額にはならないようにも思います。会社に連絡すれば、プライバシー侵害の可能性もあります。

    警察の方が、加害者の情報を開示するのでしょうか。
    →事案にもよりますが、今回の件に会社が関係していないのであれば、開示しないとは思います。

    会社に連絡するのであれば、示談金に応じるしかないので
    ご教授いただけけますと幸いです。
    →プライバシー侵害にあたる旨通知する例もありますね。

  • 相談者 840584さん

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    こちらご返答いただき有難うございます。

    こちら、被害者の方から連絡が何度もくるのですが
    「ご提示いただきました示談金には応じることが難しい」と
    意思表示して連絡を返信しなくても大丈夫なのでしょうか。
    (加害者側であるこちらが応じないのも、どうかと思うのですが。。)

    その分、刑事罰が重くなることも心得おります。
    また、民事で請求がくる可能性も十分心得ております。
    どうぞよろしくお願いいたします。

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    > 「ご提示いただきました示談金には応じることが難しい」と意思表示して連絡を返信しなくても大丈夫なのでしょうか。

    そこは、相談者のご判断かと思います。
    被害弁償以外に2万円支払っているのであれば、十分かと思います。
    ただ、場合によっては、一応罰金も覚悟されてください。

  • 相談者 840584さん

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    ご連絡遅くなりましたがご回答頂きありがとうございます。 示談交渉に対して辞退を申し入れたのですが、警察から一度会って話すようにと連絡をいただきました。

    被害者の方に会ってお話しさせていただくのも、怖くこちらお断りさせていただこうと思ってるのですが、警察からの申し入れ断っても問題ないのでしょうか。

    被害者の方には辞退するとつたえ済み、警察にも会うのが怖い(会社に連絡する等おどしを使う方なので)示談は辞退して、申し訳ないですが会えないですとお伝えするつもりです。

    それで刑罰が重くなるのも理解しております。

この投稿は、2019年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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