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タッチして回答を見るどちらの言い分が信用できるかの問題ですから、個別ケースの事実認定の問題です。ケースバイケースというしかありません。
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ベストアンサータッチして回答を見る> 示談を願い出る場合 やはり被害者の言う10万円を を返さなければいけないのでしょうか
:示談は双方の意向が一致しないと出来ませんから、被害額の言い分が異なる場合は難しいでしょう。清算条項無しでとりあえず1万円払うという形で合意できればなんとかなりますが。
この投稿は、2019年08月時点の情報です。
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