逮捕勾留中の取り調べについて教えてください

公開日: 相談日:2019年08月29日
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一つの事件で逮捕され、例えば半年間拘留された場合 その拘留期間中は 検察警察は 毎日とり調べることはあるのでしょうか

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     捜査段階の身柄拘束期間は、逮捕から起算して最大23日間です。捜査が終了して、その罪で起訴されれば、裁判が終了するまで、保釈が認められない限り、身柄拘束が続くのが通常です。しかし、その起訴された罪は、捜査が終了したので起訴したわけですから、特別の事情がない限り、取調べがはありません。その起訴された罪と別件が立件された場合は、別件として取調べがあるのは本件と同様です。

この投稿は、2019年08月時点の情報です。
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