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タッチして回答を見る捜査段階の身柄拘束期間は、逮捕から起算して最大23日間です。捜査が終了して、その罪で起訴されれば、裁判が終了するまで、保釈が認められない限り、身柄拘束が続くのが通常です。しかし、その起訴された罪は、捜査が終了したので起訴したわけですから、特別の事情がない限り、取調べがはありません。その起訴された罪と別件が立件された場合は、別件として取調べがあるのは本件と同様です。
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拘留にも起訴前拘留と起訴後拘留があります。
起訴後拘留は、原則として、捜査機関側の取り調べはありません。
したがって、取り調べがあるのは、起訴前拘留の23日間(逮捕を含む)のみということになります。
この投稿は、2019年08月時点の情報です。
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