下着買い受け罪について。

公開日: 相談日:2019年08月28日
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下着の買い受け罪についてフリマアプリにて、新品と書かれていた、ブラジャー、ショーツ、靴下を購入しました。本人からも未使用品とやりとり内で記録があります。もし、相手が未成年で、着用済だった場合逮捕等あるのでしょうか?
自分は、性的欲求ではなく、精神的安心するため自分用に購入しました。
また、潔癖症のため、洗濯をお願いしたのですがこれは問題ありませんでしょうか?

神奈川県では着用済下着等を青少年が1度着用したものや、唾液もしくはふん尿としていて、青少年がたとえ着用していなくてもこれらに該当すると称するだけで対象になりますと書かれていたのですが、未使用品でも罰せられるのでしょうか?

また、このような罪で捕まった場合や、警察に話などを持ちかけられた場合、大学進学や、就職に影響しますでしょうか?

840127さんの相談

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  • 相談者 840127さん

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    下着に付いているタグの有無は関係ありますでしょうか?

  • 相談者 840127さん

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    先日フリマアプリにて、未使用品と書かれたブラジャー、ショーツ、靴下を購入しました。
    もし、相手が未成年で使用済みだった場合逮捕等あるのでしょうか?

    また、性的欲求ではなく精神的安心のために自分用として購入しました。

    神奈川県では、着用済下着を青少年が1度着用した下着又は、唾液やふん尿としていて、たとえ未成年が着用していなくてもこれに該当すると称するだけで対象になると、書かれていたのですが、未使用品でも未成年からの購入はダメなのでしょうか?

    また、潔癖症でして、念のため洗濯を依頼したのですが、問題ありますでしょうか?

    また下着についてるタグの有無は関係するのでしょうか?

    今学生のため、このようなことで、警察のお世話になれば、進学や、就職に影響ありますでしょうか?

  • 弁護士ランキング
    埼玉県1位
    ベストアンサー
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     故意がなければ、即ち、未使用だと思っていれば、また、使用したと言われていなければ、罪に問われないでしょう。また、貴方が18歳未満であれば、仮に犯罪構成要件に該当する場合でも、下記の条文によって罰せられません。

    (適用除外)
    第55条 この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。

  • 相談者 840127さん

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    自分は未成年ですので、罰せられることはないと考えてもよろしいのでしょうか?

  • 弁護士ランキング
    埼玉県1位
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     未成年でも、18歳以上であれば、上記55条の「適用除外規定」は適用されません。「青少年」とは「未成年」という意味ではなく、「18歳未満」という意味だからです。

     18歳以上でも、先に述べたように、

    > 未使用だと思っていれば、また、使用したと言われていなければ、罪に問われないでしょう。

  • 相談者 840127さん

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    18歳未満です。
    気持ちが楽になりましたありがとうございました!

この投稿は、2019年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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