下着買い受け罪について。
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下着の買い受け罪についてフリマアプリにて、新品と書かれていた、ブラジャー、ショーツ、靴下を購入しました。本人からも未使用品とやりとり内で記録があります。もし、相手が未成年で、着用済だった場合逮捕等あるのでしょうか?
自分は、性的欲求ではなく、精神的安心するため自分用に購入しました。
また、潔癖症のため、洗濯をお願いしたのですがこれは問題ありませんでしょうか?
神奈川県では着用済下着等を青少年が1度着用したものや、唾液もしくはふん尿としていて、青少年がたとえ着用していなくてもこれらに該当すると称するだけで対象になりますと書かれていたのですが、未使用品でも罰せられるのでしょうか?
また、このような罪で捕まった場合や、警察に話などを持ちかけられた場合、大学進学や、就職に影響しますでしょうか?