強盗致死傷罪から強盗幇助罪になるのか

公開日: 相談日:2019年07月08日
  • 1弁護士
  • 1回答

後輩が強盗致死傷罪で逮捕されたのですが、
強盗する前にお金を持っていそうな人の話になり
世間話で被害者の名前をあげたそうです。
実際に主犯各がすると思っておらず、
後日、呼び出されて実行に誘われたが断りました。
なので、事件のことは知っていたが断ったとの事。

断り実行していない場合は、
1強盗致死傷罪ではなく強盗幇助になりますか?
2執行猶予がつきますか?
3懲役で刑務所に入った場合は何年程になりますか?

820913さんの相談

回答タイムライン

  • 相談者 820913さん

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    また、被害者は亡くなっておられないので
    強盗致傷罪です。

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    > 1強盗致死傷罪ではなく強盗幇助になりますか?

    強盗幇助にもならない可能性もありますが、最悪でも強盗幇助でしょう。
    >
    > 2執行猶予がつきますか?

    初犯ならつくでしょう。
    >
    > 3懲役で刑務所に入った場合は何年程になりますか?

    1年程度でしょう。

  • 相談者 820913さん

    タッチして回答を見る

    ご回答誠に感謝致します。

    1接見禁止解除を申し立てをして通った場合、
    何日程で会えるようになりますか?

    2後輩は世間話で被害者の名前を挙げていますが
    共謀共同正犯になる可能性は高いですか?

この投稿は、2019年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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