窃盗における損害賠償請求

公開日: 相談日:2011年10月02日
  • 1弁護士
  • 1回答

自転車の盗難被害に遭い、自転車が無くなったため 新規で自転車を購入したのですが、その直後に犯人が捕まりました。

そこで、新しく買った自転車代金を犯人に請求したいのですが、損害賠償請求は法律の何に基づく物でしょうか?
(例、窃盗罪は刑法第235条)


ご教示下さい。

82044さんの相談

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  • 弁護士 A

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    民法709条です。

    民法
    (不法行為による損害賠償)
    第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

この投稿は、2011年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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