求人サイト詐欺での自動更新請求
- 1弁護士
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無料で3週間求人を出しませんかと言われ、掲載しましたが3週間経過し自動更新され高額請求されています。確かに契約書、FAXでの申し込みには無料キャンペーン終了後は解約の申込みがない限り、自動的に有料掲載と記載はありますが、申込み時電話にて有料の掲載の意思はないことは伝えています。記憶は曖昧ですが業者からも3週間だけで掲載は終了しますからとも話はしたと思います。請求後に解約の申込み書や意思確認などしないのかと電話しました。書類は特定記録郵便で郵送し記録もあると言われましたが、こちらには届いていません。申込み書には「3週間プラン(初回無料キャンペーン)」のチェック欄があり、無料キャンペーン終了後の意思確認はありません。
こちらとしては、近くの弁護士さんに相談するつもりではありますが、上記のような場合、無料キャンペーン終了後の意思確認も申込み書に記載がないため消費者契約法第10条を適用し無効に出来ないでしょうか?