求人サイト詐欺での自動更新請求

公開日: 相談日:2019年06月19日
  • 1弁護士
  • 2回答

無料で3週間求人を出しませんかと言われ、掲載しましたが3週間経過し自動更新され高額請求されています。確かに契約書、FAXでの申し込みには無料キャンペーン終了後は解約の申込みがない限り、自動的に有料掲載と記載はありますが、申込み時電話にて有料の掲載の意思はないことは伝えています。記憶は曖昧ですが業者からも3週間だけで掲載は終了しますからとも話はしたと思います。請求後に解約の申込み書や意思確認などしないのかと電話しました。書類は特定記録郵便で郵送し記録もあると言われましたが、こちらには届いていません。申込み書には「3週間プラン(初回無料キャンペーン)」のチェック欄があり、無料キャンペーン終了後の意思確認はありません。
こちらとしては、近くの弁護士さんに相談するつもりではありますが、上記のような場合、無料キャンペーン終了後の意思確認も申込み書に記載がないため消費者契約法第10条を適用し無効に出来ないでしょうか?

812861さんの相談

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    相談者と同様の求人広告の消費者被害が多数報告されています。

    事情を詳しく聞いてみなければ判別できませんが、消費者契約法10条により自動更新が無効になる可能性、同法4条2項により取消すことができる可能性があります。
    弁護士が受任し弁護士から更新後の有料分は支払わないと通知したところ請求が止んだケースや、同じ業者の求人広告に載せている他の企業から自動更新特約の説明を受けていないことを確認し、業者に通知して請求を拒否しているケースもあるようです。

    面談で弁護士に相談すると良いですが、消費者問題に詳しい弁護士を紹介してもらうと良いでしょう。
    本件と類似の被害については、ひまわりほっとダイヤルで相談を受け付けているようです。
    ひまわりほっとダイヤルのサイトは以下のとおりですので、ご参照下さい。
    https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html

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    すみません、先ほどの回答に誤った点があるため補足いたします。

    消費者契約法は、法人同士の契約は適用外です。
    個人は原則として「消費者」に当たるとされていますが、個人であっても「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合」は除外されます(消費者契約法2条1項)。
    したがって、本件の場合は消費契約法を適用するのが難しいかと思われます。

    しかし、錯誤無効(民法95条)や詐欺取消(民法96条)による対抗手段は考えられますので、面談での相談をお勧めいたします。

この投稿は、2019年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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