裁判所から特別送達が届き出頭は必ずしなければいけませんか?
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東京簡易裁判所から特別送達と書かれた封筒が届きました。
中身は立替金請求事件と書かれた訴状、答弁書、口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が入っていて
裁判所へ出頭期日に出頭するようにと、書かれていました。
訴状には請求の趣旨が3つあり
訴額金、遅延損害金を支払え。
訴訟費用は被告が負担する。
との判決及び仮執行宣言を求める。
と書いてあり、
そのほかに証拠や主に原因などが詳しく書かれておりました。
上記の内容ついて先生方に質問です
訴状の内容を認め、答弁書を期日の1週間前に提出し訴額金、遅延損害金をお支払いすれば、東京の裁判所に出頭しなくて済みますか?
現地に出頭せずに完済→和解にすることはできるのでしょうか?