裁判所から特別送達が届き出頭は必ずしなければいけませんか?

公開日: 相談日:2019年06月09日
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東京簡易裁判所から特別送達と書かれた封筒が届きました。
中身は立替金請求事件と書かれた訴状、答弁書、口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が入っていて
裁判所へ出頭期日に出頭するようにと、書かれていました。
訴状には請求の趣旨が3つあり
訴額金、遅延損害金を支払え。
訴訟費用は被告が負担する。
との判決及び仮執行宣言を求める。
と書いてあり、
そのほかに証拠や主に原因などが詳しく書かれておりました。
上記の内容ついて先生方に質問です

訴状の内容を認め、答弁書を期日の1週間前に提出し訴額金、遅延損害金をお支払いすれば、東京の裁判所に出頭しなくて済みますか?

現地に出頭せずに完済→和解にすることはできるのでしょうか?

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    > 東京簡易裁判所から特別送達と書かれた封筒が届きました。
    > 中身は立替金請求事件と書かれた訴状、答弁書、口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が入っていて
    > 裁判所へ出頭期日に出頭するようにと、書かれていました。

    あらゆる訴状に定型的に入っている書類のセットです。

    > 訴状には請求の趣旨が3つあり
    > 訴額金、遅延損害金を支払え。
    > 訴訟費用は被告が負担する。
    > との判決及び仮執行宣言を求める。
    > と書いてあり、

    これも訴状の定型的な記載文句です。

    > そのほかに証拠や主に原因などが詳しく書かれておりました。

    > 上記の内容ついて先生方に質問です

    > 訴状の内容を認め、答弁書を期日の1週間前に提出し訴額金、遅延損害金をお支払いすれば、東京の裁判所に出頭しなくて済みますか?

    はい。そもそも,争いのある事件でも被告は答弁書を提出すれば,第1回口頭弁論期日では陳述の擬制(民訴法158条)がなされます。簡易裁判所においては,第2回以降の期日についても同様です(民訴法277条)。

    > 現地に出頭せずに完済→和解にすることはできるのでしょうか?

    口頭弁論終結前に完済してその証拠を提出すれば,和解するまでもなく請求は棄却されるでしょう。

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    > 訴状の内容を認め、答弁書を期日の1週間前に提出し訴額金、遅延損害金をお支払いすれば、東京の裁判所に出頭しなくて済みますか?
    > 現地に出頭せずに完済→和解にすることはできるのでしょうか?

    完済すれば、和解といいますか、普通は相手が訴えを取り下げてくれると思われます。
    債権者に完済する旨伝えて、取り下げるようにお願いしてみてはいかがでしょうか。

この投稿は、2019年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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