申込書は文言により契約書と同等の効力になるのでしょうか?

公開日: 相談日:2019年04月28日
  • 1弁護士
  • 1回答
ベストアンサー

法人同士の取引について質問させて下さい。
ネットサービスの申込書を押印しました。
後日内容について打ち合わせをするとの事で申込書に押印後、担当が帰られメールにて取り決めていない契約開始日と相手方の記名押印された申込書が送られて来ました。
後日諸々打ち合わせをすると言われたのに契約開始日が定められていた事に不信感を抱き、申込書を一度取り下げて諸条件を確定後再契約したい旨を伝えました。
しかし相手方は申込書兼契約書なので取り下げは不可との事。(機密保持契約書は確認しましたが他は申込書と書かれていて、小さく相手が受理した段階で契約書としての効力を発揮すると書いてありました)
私は申込書に押印したつもりでしたが、この場合契約した事になり取り下げは不可でしょうか?
認識確認不足は承知しておりますが、お知恵を拝借させて頂きますと幸いです。

792204さんの相談

回答タイムライン

  • ベストアンサー
    タッチして回答を見る

    > 取り決めていない契約開始日と相手方の記名押印された申込書が送られて来ました。

    申込みに対して承諾すれば、基本的には契約は成立します。
    ただ、申込みに対して、承諾者(相手)が新たな条件を付け加えると新たな申し込みとして、相談者側の承諾が必要になると思います。
    そうでないと、最初の申込者が不意打ちになるからです。

  • 相談者 792204さん

    タッチして回答を見る

    ご回答ありがとうございます。
    新たな条件としてと言うのは、日付が無いものに当方が押印して相手方が日付を記載して押印して送って来たので、この場合無記入だった日付を新たな条件として私の承諾があって初めて契約として成立するという考えで宜しいでしょうか?
    重ねて申し訳ありません。

  • 相談者 792204さん

    タッチして回答を見る

    追記です。
    取り決めてない契約開始日と料金発生日が相手方により書かれて押印されて送られて来ました。
    そして送られて来たのは私が押印した申込書のコピーです。
    何卒お知恵を拝借させて下さい。
    宜しくお願い致します。

この投稿は、2019年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました