申込書は文言により契約書と同等の効力になるのでしょうか?
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法人同士の取引について質問させて下さい。
ネットサービスの申込書を押印しました。
後日内容について打ち合わせをするとの事で申込書に押印後、担当が帰られメールにて取り決めていない契約開始日と相手方の記名押印された申込書が送られて来ました。
後日諸々打ち合わせをすると言われたのに契約開始日が定められていた事に不信感を抱き、申込書を一度取り下げて諸条件を確定後再契約したい旨を伝えました。
しかし相手方は申込書兼契約書なので取り下げは不可との事。(機密保持契約書は確認しましたが他は申込書と書かれていて、小さく相手が受理した段階で契約書としての効力を発揮すると書いてありました)
私は申込書に押印したつもりでしたが、この場合契約した事になり取り下げは不可でしょうか?
認識確認不足は承知しておりますが、お知恵を拝借させて頂きますと幸いです。