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形式的には複製権(著作権法21条)侵害にあたる行為ですが、私的利用目的の複製(著作権法30条1項)として適法となるか、問題となります。
検討すると、通常、カセットにはコピーコントロールが付いているので、それを回避してROMを吸い出すことになります。そうすると、私的利用目的の複製の例外(著作権法30条1項2号)に当たり、私的使用のための複製として適法とはなりません。
したがって、違法である可能性が高いと考えられます。
この投稿は、2019年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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