傷害事件(被害者)の示談について

公開日: 相談日:2019年03月12日
  • 1弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

初めまして。
早速ですがご相談お願いいたします。

平成29年の12月 主人が、傷害事件の被害に遭いました。

被害届をだしていましたが、相手はすぐに特定できたもののずっと否認をしていたようです。
先月の終わり位に警察からの電話で相手が謝罪と示談を求めたとの連絡がありました。

警察に治療した病院の領収書と仕事ができなかったことを証明するものを持ってきてと言われました。

警察の立会いの下、示談を行うことに少々不安を感じております。

約五か月の治療通院で私たちは36,950円払っています。

これに、仕事が出来なかった約2か月の就業保障だけしか請求できないのでしょうか?
相手に支払い能力があるように思えないのも不安です。

示談の場に行くときに気を付けなければならないことがありましたら重ねてご教授いただけませんでしょうか?

どうか宜しくお願いいたします。

773633さんの相談

回答タイムライン

  • 相談者 773633さん

    タッチして回答を見る

    早速のご回答ありがとうございます。

    通院期間の障害慰謝料というのは相場としてどれくらいのものなのでしょうか?

    もし、払えないと言われたらどうなりますか?

  • タッチして回答を見る

    傷の程度が軽い場合は2カ月の通院期間で30万円程度ですが、傷害事件という過失ではない故意の犯罪の場合はそれにとどまらず50万円程度でしょうか。もし骨折をしているような場合であれば、治療費を含めても100万円近くの示談額になることも少なくありません。

  • 相談者 773633さん

    タッチして回答を見る

    ありがとうございました。

    何もわからないまま示談の場で全てを決められるのがとても不安だったのですが、
    最低でも、相場を知っていることで
    落ち着いてその場に臨むことができます。

    相手の謝罪の態度などを考慮して
    示談をするかどうか決めたいと思います。

    支払い能力がないのはわかっているのですがそれでも
    相手にこれくらいは普通は必要なんだと思わせたいと思います。

    本当にありがとうございました。

この投稿は、2019年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました