支払督促を送られてからの債務の時効について

公開日: 相談日:2019年02月14日
  • 1弁護士
  • 1回答

こんにちは。
平成19年11月の60万の債務の件で相談です。
最初の時効の付近で裁判所から支払督促が届きました。
(結婚して、住民票を移動した後に通知が来ました。)
それは異議申立てのやり方も知らなかったので放置していました。その後2週間経っても仮執行宣言の通知もないので時効の中断は失効しているのでしょうか?
また、初回から仮執行宣言付き支払督促を貰っていた可能性があるなら、放置していたのに強制執行をされなくても時効は中断され10年になっていますか?

762770さんの相談

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    仮執行の宣言の申立は、申立をすることができるときから30日以内に申立をしないときは、支払督促はその効力を失います(民事訴訟法392条)。そして、この場合は時効の中断の効力を生じません(民法150条)。
    支払督促を申し立てただけでは仮執行宣言はされません。支払督促が認められた後に上記の期間内に仮執行の宣言の申立を債権者はする必要があります。この意味での仮執行の宣言申立がされた場合裁判所から送達されます。このような送達がされているのであれば時効中断効が生じ、強制執行がされていなくとも10年間は時効は成立しません。

  • 相談者 762770さん

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    回答ありがとうございます。送達もないので、仮執行の宣言申立がされてはいようですし、自分で時効の援用してみます。
    仕組みが理解できました。
    ありがとうございました。

この投稿は、2019年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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