自損事故での人身事故での全治期間について

公開日: 相談日:2019年02月13日
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自損事故で自分自身が骨折をして、自動車保険での治療を希望しています。
人身事故でないと保険適用にはならないとのことで、警察に診断書の提出が必要なのですが、病院の先生曰く全治半年とか一年と書いてしまうと、行政処分になる可能性があるとアドバイスを受けました。
自分が怪我をした場合でも怪我の度合いが大きいと減点や罰金になる確率が高くなりますか?
また、警察に提出する診断書と保険会社に提出する診断書に相違がある場合、今後の手続きに支障がでてくるでしょうか?

762567さんの相談

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    > 自分が怪我をした場合でも怪我の度合いが大きいと減点や罰金になる確率が高くなりますか?

    自損事故だけの問題であれば、減点や罰金の対象にはなりません。

    > また、警察に提出する診断書と保険会社に提出する診断書に相違がある場合、今後の手続きに支障がでてくるでしょうか?

    自損事故でも、保険請求をする場合には、警察へ事故報告をして、事故証明書を取得する必要はありますが、人身事故(運転者以外の同乗者を含む他人を傷つけた事故)とはならないので、警察へ診断書を提出する必要はないと思います。ただ、警察へ診断書を提出するのであれば、保険会社が警察へ提出した診断書の内容を確認する可能性がありますので、保険会社に提出する診断書の内容と異なる診断書を警察へ提出すると問題になるかも知れません。

  • 相談者 762567さん

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    現在は物損で処理しているのですが、人身事故に切り替えるなら診断書を提出してくださいとのことを言われているのですが、提出しなくても人身事故にできるのでしょうか?

この投稿は、2019年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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