自損事故での人身事故での全治期間について
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自損事故で自分自身が骨折をして、自動車保険での治療を希望しています。
人身事故でないと保険適用にはならないとのことで、警察に診断書の提出が必要なのですが、病院の先生曰く全治半年とか一年と書いてしまうと、行政処分になる可能性があるとアドバイスを受けました。
自分が怪我をした場合でも怪我の度合いが大きいと減点や罰金になる確率が高くなりますか?
また、警察に提出する診断書と保険会社に提出する診断書に相違がある場合、今後の手続きに支障がでてくるでしょうか?