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タッチして回答を見る迷惑条例の「公共の場所」については下記のように解説されています。
どういう行為についてどこの条例の問題を聞かれているのかがわかりませんが、一般的には、インターネット上は含みません。
合田悦三「いわゆる迷惑防止条例について」(『小林充・佐藤文哉先生 古稀祝賀刑事裁判論集 上巻』)
禁止の場所
「公共の場所」については、「道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食席、遊技場その他の公共の場所」とされている。有償・無償を問わず不特定多数の者(公衆)が、自由に出入りし利用することができる場所を指すのであり(曾出・前掲331)、飲食店が閉店中であるなど公開されていないときは該当しない(安冨五六頁)。 同様に「公共の乗物」については、「汽車、電卓、乗合自動車、船舶、航空機その他公共の乗物」とされている。 有償・無償を問わず不特定多数の者(公衆)が、自由に利用することができる乗物を指す。 タクシーや貸切りのバス・列車は含まれない(會田・335頁)。 -
相談者 755688さん
タッチして回答を見るインターネットなどで不特定の女性に出会いの為の声かけや下着売買の声かけをしてしまったのです。これらの行為が迷惑防止条例にあたるのか心配でした。
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タッチして回答を見るネット上の誘引行為については、
「インターネット異性紹介事業」において
児童に対して
等の要件を付けて禁止されていますが、それ以外については規制がありません。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第二章 児童に係る誘引の禁止
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。
一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二 人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
五 前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。 -
相談者 755688さん
タッチして回答を見るとても丁寧な回答をありがとうございました。
この投稿は、2019年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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