無報酬なら非弁行為にはならないのでしょうか。

公開日: 相談日:2019年01月14日
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会社に、トラブル仲裁が非常に上手い方がいらっしゃいます。
これまで何十人ものトラブル仲裁、交渉や、示談書、合意書の作り方や内容の具体的アドバイス(サンプル作成)もしてくれるという、会社内では有名な方です。

その方は非弁行為にならないようにと、最初にキッパリ「絶対に何も受け取らない」と言い、ガソリン代やレストランのジュース代すら拒否するほど無報酬を徹底なさっていると聞きます。

しかし、示談書の具体的アドバイスまでというのは大丈夫なのでしょうか。

現在、酒宴でのいざこざに対する示談の具体的内容や書式を相談したいと考えているのですが、弁護士さんに何万円も相談料をお支払い出来るような余裕もなく、示談金も10万円以下と比較的少額なので、その方に相談しようと思っています。その際、相談することが相手のご迷惑にならないようにしたいです。

750737さんの相談

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    > しかし、示談書の具体的アドバイスまでというのは大丈夫なのでしょうか。

    質問者が書かれたことが全て事実であれば,特段の問題はないでしょう。ただ,相手との交渉が必要になったら,弁護士に委任されるべきでしょう。

    弁護士法
    (昭和二十四年法律第二百五号)

    第九章 法律事務の取扱いに関する取締り
    (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
    第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

    第十章 罰則
    (非弁護士との提携等の罪)
    第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
    一,二 略 
    三 第七十二条の規定に違反した者
    四 略

この投稿は、2019年01月時点の情報です。
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