無報酬なら非弁行為にはならないのでしょうか。
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会社に、トラブル仲裁が非常に上手い方がいらっしゃいます。
これまで何十人ものトラブル仲裁、交渉や、示談書、合意書の作り方や内容の具体的アドバイス(サンプル作成)もしてくれるという、会社内では有名な方です。
その方は非弁行為にならないようにと、最初にキッパリ「絶対に何も受け取らない」と言い、ガソリン代やレストランのジュース代すら拒否するほど無報酬を徹底なさっていると聞きます。
しかし、示談書の具体的アドバイスまでというのは大丈夫なのでしょうか。
現在、酒宴でのいざこざに対する示談の具体的内容や書式を相談したいと考えているのですが、弁護士さんに何万円も相談料をお支払い出来るような余裕もなく、示談金も10万円以下と比較的少額なので、その方に相談しようと思っています。その際、相談することが相手のご迷惑にならないようにしたいです。