詐欺や窃盗等について

公開日: 相談日:2019年01月02日
  • 2弁護士
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詐欺や窃盗や強盗の被害にあった被害者は被害者側の親族に賠償金や慰謝料を支払わないといけない法律や義務と責任が生じますか?あるなら是非教えてください。

746780さんの相談

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  • 弁護士ランキング
    大阪府1位

    吉田 英樹 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    お困りかと思いますので、お答えいたします。
    被害者自身が、窃盗、詐欺等の被害に遭ったにも関わらず、それのみで、直ちに自らの親族に損害賠償金や、慰謝料を支払う義務が発生することは考えにくいとは思います。もっとも、例えば預かっていたものの管理を怠ったなどの事情があれば、この点は考慮されることもあるかもしれません。
    一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。

  • 相談者 746780さん

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    詐欺窃盗等の被害にあった被害者が親族に賠償金や慰謝料を支払わないといけない憲法か法律はありますか?大まかな理由として私の場合は夫婦関係者に詐欺にあった事をカミングアウトして謝罪し許しを貰いましたが後から詐欺にあった賠償金を支払えといわれてます。是非とも返答お願いします。

  • 弁護士ランキング
    大阪府1位

    吉田 英樹 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    あまりない事案かと思いますので、詳細な事情を説明したうえで、弁護士に面談相談された方がよいとは思います。もっとも、被害者が、直ちにその親族に賠償する責任を認めた特別な法律はないと思います。まずは、ご親族に請求根拠を明らかにするよう求めるべきでしょう。もしそれに応えられないようなら、支払う必要はないと思います。

この投稿は、2019年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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