しよーとstayで転倒してかんざんまひ

公開日: 相談日:2018年12月14日
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父がしよーとstayで転倒して脛椎損傷のより完全麻痺となりました。施設では過失認めてますが、一ヶ月の間の病院の費用しか出せませんとしか言われましたが。あまりにひどいので、これからの出方で。弁護士いれたいです。事故報告書もかいざんされて悪質です、転倒の後の処置もできてませんでした。よろしくお願いいたします

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    損害賠償請求のためには,(1)施設側の過失,(2)過失と結果との因果関係をはっきりさせることが必要です。本件で特に問題になるのは,過失の点です。施設側は過失を認めているとおっしゃっていますが,請求に応じていないことから,今後は過失を否定することも考えられます。関係資料一式を元に施設に説明を求め,誠実な対応がなければ民事調停または民事訴訟に移行するとよいでしょう。

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    1 確認ですが,脛椎損傷ではなく頚髄損傷かと思います。完全麻痺が生じていますから。そして,完全麻痺と言うことは,四肢麻痺(両手足麻痺)ということですね。
    2 現在は,どこにおられるのでしょうか。入院中でしょうか。いずれにしても,リハビリが可能な病院でなければ転院してください。
    その上で、治療をした病院の医療記録(カルテ,画像,看護日誌等)の証拠開示を求めて,写しと画像データをもらってください。なお,有料ですが。
    3 施設は転倒における過失を認めているので,その点の問題はクリアできます。
    転倒後の処置ができていないということは,具体的には病院への搬送が遅れたと言うことでしょうか。もしそうであれば損害増大の責任も生じると思います。
    次に事故報告書の改ざんとは具体的にはどのような点についてでしょうか。
    事故発生について,お父様の過失もあるという主張であれば今後の展開に影響しますから,改ざんであること,真実はどういうことなのかを目撃者とか協力者から情報を得てください。
    4 さて,その上で具体的な損害についてですが,①今後のリハビリでどこまで改善する見込みがあるか。それとも残念ながら完全麻痺ということでの症状固定であるのか。②転倒事故前のお父様の障害程度はどの位であったのか。事故前後の状態の変化が重要となります。これは,現時点では要介護4ないし5と思われますが,事故前の認定との比較である程度可能です
    5 もし,事故前から要介護の程度が同程度であれば既存の障害に加わった部分が少ないという反論もあり得ます。ショートスティを利用されていたのは,特別養護老人ホームの順番待ちとして自宅介護をしていたような場合がこれに該当します。その場合には,今回の施設側のような強気に見える対応もあり得ます。以上まとめますと,(1)治療としてはすべてを尽くした症状固定したと言えるのか。(2)事故前の要介護の程度と現在の程度との差額が概ね賠償額の範囲になると言えます。
    相手方の対応に誠意が今後もみられないならば,弁護士を依頼して訴訟も射程に入れた対応を考えられた方がよろしいかと思います。

この投稿は、2018年12月時点の情報です。
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