人身事故の罰金と免停について

公開日: 相談日:2018年12月14日
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質問内容がここで聞くことではないとは思うのですが
9月頃に人身事故を起こしました
相手の方はバイクで私は車で相手の右足を挟んでしまい足の親指を動かす筋肉が断裂してしまい
以前のように完全には足が治らない状態になってしまいました。

最初診断書は出していなかったのですが
重症だった為診断書を提出し人身事故となりました。

割合は8対2で私が悪いです

この場合どの程度の罰金と免停が来ますでしょうか?

近い内に子供も産まれる為目測をつけてお金を用意しないといけないので
かなり不安です。

また
職場までは車がないと行けないのでどの程度免停が来るか知っておき対処を早めに考えたいのです。

もし答えられるようなら教えていただけたらと思います。

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    限られた情報での判断ですのでどうしても限界が出てきますが、御記載のように被害者の怪我の程度が決して軽くないとなると、なかなか不起訴とはならず、略式起訴からの罰金刑か、公判請求(起訴)されて執行猶予付きの禁固刑となることが想定されます。
    (基本的には、被害者が警察に提出した診断書の記載内容によって、怪我の軽重が判断されます。)

    警察での取り調べ等が一通り終わってからしばらくすると、検察官から呼び出しがあり、取り調べがなされます。
    検察官取り調べの時点ではすでに検察官も処分方針を(確定ではないですが)固めていますから、そのときに略式起訴なのか公判請求なのかといった方針についても説明があるでしょう。

この投稿は、2018年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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