回答タイムライン
-
タッチして回答を見る
国選弁護人がつきますので,国選でよいと思います。
-
タッチして回答を見る
お困りのことと存じます。
大変ご心痛ですね。心中お察しいたします。
国選弁護人でいいですから、大事なのは国選弁護人とよく弁護方針を相談することです。 -
- 弁護士ランキング
- 東京都6位
ベストアンサータッチして回答を見る> 覚せい剤で8年前に初犯で懲役1年6ヶ月執行猶予3年の判決でした。今回昨年末からの使用で検察から呼び出しがありました。今後、弁護士さんに依頼をお願いした方が良いのか
国選でいいという回答が複数なされています。
私も,すでに勾留決定がされている事案であれば同様の回答をするところです。
詳細はネットの掲示板で書けないでしょうが(だからこそ直ちにネットの掲示板ではなく刑事弁護の得意な弁護士の対面相談を受けてください。),起訴された場合,前科との関係で実刑になるか否かが微妙な案件です。またそもそも,覚醒剤事案で,任意に呼び出しがあるのも稀な事案です。できることであれば,被疑者段階だけでも私選弁護人の選任が望ましい事案だと思います。被疑者国選弁護の拡大により,刑事分野で私選弁護の役割が低下しているのは事実ですが,今日なお,一般論として在宅被疑事件では早急に私選弁護人を選任される方が望ましいのは間違いありません。ただし,いわゆる大規模宣伝事務所だけは絶対に避けられるべきです。
、また実刑判決はどんな感じになるのでしょうか。身の回りの事を整理しています。
事案の詳細がわからないネットの掲示板では,何とも回答できません。前科の存在だけでいえば,手段を尽くせば,刑の全部執行猶予付き判決もなくはないと思われるところです(今回は猶予期間は4年か5年で,ほぼ確実に保護観察付にはなるでしょうが・・・)。
この投稿は、2018年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから