痴漢されてけがさせられました

公開日: 相談日:2018年10月15日
  • 4弁護士
  • 4回答

2日前に痴漢されて犯人を捕まえようと
思った時に突き飛ばされてけがを
しました。この場合治療費をもらうのか
傷害罪にするのかどちらがいいですか?
防犯カメラの証拠はあります!

718519さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士ランキング
    大阪府9位
    弁護士が同意
    1
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    過去の質問内容を確認しますと、正式な罪名は不明ですが、既に相手方は痴漢で逮捕されているのですね。
    最終的に(捜査段階で)示談等するかどうかは別にして、事件発生後間もない時期に通院しなかったり警察に報告しなかったりした場合、しばらくしてから実は怪我をしていたのだと告げても警察等では取り扱ってもらえない可能性が高いです。
    ですから、きちんと通院して、警察にも届け出ることから考えるのが基本とはなるでしょう。
    もちろん、事件発生後直ちに相手方の弁護人等から示談の申し入れが既にあり、話し合いでの解決する流れが固まっているのであれば、いまさら追加の被害を届け出るまでもないでしょう(が、資力等の問題もあり、必ず相手方から示談等の申し入れがあるとも限りませんから、ご留意ください)。

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    お困りのことと存じます。
    大変ご心痛ですね。心中お察しいたします。

    既に回答があるとおり、警察に届け出て、治療費や慰謝料ももらいましょう。
    ご自身で対応しづらいのであれば、お近くの弁護士に直接面談にて相談の上、交渉を依頼すると良いですよ。

  • 弁護士ランキング
    埼玉県1位
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    > この場合治療費をもらうのか
    > 傷害罪にするのかどちらがいいですか?

     貴方には誤解があるようです。傷害罪にするか否かは、貴方が決めることではありません。警察が捜査し、警察が傷害罪で立件すれば、微罪処分とならない限り、検察官に送致します。検察官において傷害罪が成立すると考えれば、検察官が起訴(公判請求・略式起訴)・不起訴を判断します。検察官が起訴すれば裁判所が傷害罪の成否と成立した場合の刑の内容を決めます。貴方の権利は、相手が傷害行為という不法行為を貴方に行ったことに対して、相手に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を取得するということです。損害の内容として治療費や慰謝料の請求が可能となります。この場合に、相手の傷害行為が傷害罪という犯罪として警察が立件すれば、上記のような刑事手続が進行しますが、相手はできるだけ処罰されたくないと考えます。処罰を軽くするには、被害者である貴方に対して損害賠償して示談を成立させることが効果的です。従って、警察や検察に傷害罪として立件されれば、相手は貴方に対して損害賠償しようというインセンティブが働きます。そこで、貴方としては、賠償金を得るためにも、警察に被害届や負傷についての診断書を提出して、警察が刑事事件として取り上げるよう働きかけることが有効ということになります。

この投稿は、2018年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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