窃盗事件の裁判について

公開日: 相談日:2018年10月14日
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ベストアンサー

弟が窃盗を行い、警察に捕まっております。
私も父も弟には散々迷惑をかけられ、今後一切関わりたくありません。
その中、弁護士より下記の手紙が父宛に送られてきました。

手紙の内容
前略、当職は、貴殿のご子息である(弟の名前)の窃盗被告事件について、○○地方裁判所から選任された国選弁護人です。
ご子息は、上記事件を起こしてしまったことを非常に反省しており、当職に対しても、今後、二度と同じ過ちを繰り返さない旨申し述べているところです。
しかしながら、当職としては、ご子息が然るべき罪を償った後、会社に復帰してきちんと更生するには、お父さまのご協力が不可欠であると考えております。
そこで、もし、ご協力いただけるようであれば、裁判に情状証人として、ご出廷いただき、ご子息の更生に協力する旨をご証言いただけないでしょうか(なお、裁判の期日は、平成30ねん10月24日午後2時30分と指定されております。)。
ご多忙のところ、誠に申し訳ありませんが、貴殿のご意向を当職宛にご連絡くださいますようお願い申し上げます。
以上、用件のみにて失礼致します。


正直、協力するつもりはありません。
なんなら、1番重い刑にして頂きたいぐらいです。

そこで質問ですが、
①この文章に対して、どの様に回答すれば宜しいでしょうか?
私も父も協力するつもりはありません。

②この様な手紙が着たい場合、注意する事はありますか?

何卒、宜しくお願い致します。

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この投稿は、2018年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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