盗撮 逮捕 示談書 家庭裁判所
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高校生の息子が6月に女子トイレに侵入しスマホで女児を盗撮し現場で通報され逮捕されました。
警察署に行き取り調べを受けその日の内に釈放され後日何回か取り調べをうけました。
この度家庭裁判所から呼び出しがきました。呼出状に被害弁償をしたことを示す資料と書いてありますが示談書のことでしょうか?
逮捕された日に女児の保護者の方に謝罪し、後日お詫びをしたいと申し出ると今回の謝罪だけでいいです。と言われました。
警察官も相手が怒ってないからお詫びはしなくて大丈夫ということでした。
だから示談をしてないです。
示談書がなければ処罰は厳しいものになりますか?
家庭裁判所で口頭でこういう経緯ですと言えば信じてもらえるのですか?