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ベストアンサータッチして回答を見る人に対する釣銭詐欺は刑法246条2項で詐欺罪になる余地がありますが,機械のミスで多く出てきた場合には,人に対するだます行為がありませんから,基本的に罪に問う余地はないと思います。
民事事件としては返還請求される可能性はゼロとはいえませんが,刑事・民事いずれもほぼ可能性はないでしょう。 -
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お困りのことと存じます。
大変ご心痛ですね。心中お察しいたします。
既に回答があるとおり、理屈上は詐欺罪ですが、実際上は立件される可能性は極めて低いでしょう。
このことを過度に気にせずに、前を向いて歩き出すべきでしょう。
この投稿は、2018年10月時点の情報です。
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