高速での高速道路上のスピード違反について、また執行猶予の場合大学に報告されるかどうか教えてください。

公開日: 相談日:2018年10月14日
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  • 2回答

薬学部大学五年生です。高速道路上を70~80キロのスピード超過でオービスの前を通行しました。免許を返納し、素直に罪を認めます。やはり執行猶予でしょうか。
あとこの件について大学に伝わることはあるのでしょうか。伝わるとしたら退学なので避けたいです。

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    大阪府5位

    奥村 徹 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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     弁護士会の量刑調査報告書だと、80k超過だと懲役3月執行猶予2~3年というのが多いので、速度の認定については弁護士に相談するなどして慎重に対応してください。
     薬学部学生の犯罪行為については、大学に通知する法律上の制度はありません。 

     薬剤師試験合格後で、罰金とか懲役とかの前科が照会される「おそれ」があって、免許が保留されたりすると、大学にバレることがあります。
    薬剤師法
    相対的欠格事由)
    第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
    三 罰金以上の刑に処せられた者

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    お困りのことと存じます。
    大変ご心痛ですね。心中お察しいたします。

    執行猶予の可能性はあると思われますし、学校に直ちに通知するわけでもありません。
    それよりも、お近くの弁護士に直接面談にて相談の上、刑事弁護を依頼することにより、少しでも処分を軽くできるよう弁護方針を考えるべきですよ。

この投稿は、2018年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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