受刑者の税金について

公開日: 相談日:2018年10月06日
  • 1弁護士
  • 2回答

現在、成人した息子が勾留中です。息子には多額の借金もあり、市民税なども滞納となっています。そこで相談ですが、服役中の市民税はどうなるのでしょうか?親が支払いをすることは出来ません。この場合は、役所に勾留されたことを話すほうが良いのでしょうか。息子は多分…服役するようになると思います。

715274さんの相談

回答タイムライン

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    お困りのことと思います。

    市民税については前年度分の所得に対して課税されるので,全額支払う必要があります。ご親族が代納する他ありません。

    なお,国民年金は手続をすれば免除になります。国民健康保険は市町村によって取扱いが違いますが,収監中は免除となる可能性があるので,役所で相談してください。

  • 相談者 715274さん

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    早速にご回答下さり有難うございます。

    全納とありますが、親族が1円も支払いをしないとなった場合はどうなるのでしょうか?
    財産差し押えですか?
    息子本人は独立して生活はしておりましたが、借金がある為に財産は衣類以外、何も持っていません。
    刑を終えて支払いとは出来ないのでしょうか。

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    督促が来て,財産調査を受け,差押えという流れになります。
    そして,延滞金が付くことになります。

    ですので,無理をしてでも親族の方が払ってあげてください。
    (仮に刑を終えてからだと,延滞金がものすごいことになっている可能性があります。)

この投稿は、2018年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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