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お困りのことと思います。
市民税については前年度分の所得に対して課税されるので,全額支払う必要があります。ご親族が代納する他ありません。
なお,国民年金は手続をすれば免除になります。国民健康保険は市町村によって取扱いが違いますが,収監中は免除となる可能性があるので,役所で相談してください。 -
相談者 715274さん
タッチして回答を見る早速にご回答下さり有難うございます。
全納とありますが、親族が1円も支払いをしないとなった場合はどうなるのでしょうか?
財産差し押えですか?
息子本人は独立して生活はしておりましたが、借金がある為に財産は衣類以外、何も持っていません。
刑を終えて支払いとは出来ないのでしょうか。
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督促が来て,財産調査を受け,差押えという流れになります。
そして,延滞金が付くことになります。
ですので,無理をしてでも親族の方が払ってあげてください。
(仮に刑を終えてからだと,延滞金がものすごいことになっている可能性があります。)
この投稿は、2018年10月時点の情報です。
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