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タッチして回答を見るひき逃げといっても被害者の怪我の程度も含め事情がいろいろとあるでしょうから、それだけでただちに懲役の実刑とまでは言えません。
とはいえ、人身事故(過失運転致傷罪)でひき逃げ(道路交通法違反)となると、(あなたの場合は異なりますが)初犯でも基本的には罰金刑では済まず公判請求(起訴)されることを覚悟すべきであり、執行猶予が付くかどうかは個々の事情によって変わってきます。
> 33年前に執行猶予を二回
これだけ古ければ事実上影響はないでしょう。
本件がどの程度の悪質性なのかだとか、そういった事情の方がよほど影響します。 -
タッチして回答を見る
お困りのことと存じます。
大変ご心痛ですね。心中お察しいたします。
33年前の前科については、ほぼ考慮されない(初犯かどうかという違いにすぎない)とお考えいただければ良いでしょう。
あくまでも現段階で審理対象となっているひき逃げについて、示談をする、車を廃車にするなどして、有利な情状を集めていくべきでしょう。そうすれば、執行猶予も十分考えられると思います。
場合によっては、お近くの弁護士に直接面談にて相談の上、刑事弁護を依頼することをお勧めいたします。 -
相談者 713225さん
タッチして回答を見るひき逃げ反省文の書き方を教えてください
一例をお願い致します -
- 弁護士が同意
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タッチして回答を見るひき逃げですから、反省文よりも謝罪文でしょう。当職が第1回接見で被疑者に示している文面を示します。
1 はじめに
謝罪文は、被害者(及び被害者の家族)の方に、あなたの謝罪の気持ちを伝えるものです。そこで、失礼な言葉遣いや内容とならないよう、十分に注意して下さい。また、あなたが被害者の立場に立ったとき、受け取って嫌だと思うようなこと、弁解や被害者の落ち度を責めるようなことは決しては書かないようにして下さい。被害者にあなたの気持ちが伝わるよう、自分の謝罪の気持ちを前面に出して、心を込めて丁寧にお書き下さい。
2 形式面
(1)用紙は、便箋をお使い下さい。
(2)手書きで丁寧な字でお書き下さい。
(3)本文の前に表題(「おわび」、「謝罪文」など)と、文章を受け取る相手方(「○○様」、「被害者様」、「被害者様及びご家族様」など)を必ずお書き下さい。
(4)本文の後には、書いた日付と、あなたのお名前を必ずお書き下さい。
(5)被害者及びそのご家族の表記には、必ず「様」を付けてお書き下さい。
(6)枚数は、できるだけ2枚以上お書き下さい。
3 内容面
謝罪文は、被害者(及び被害者の家族)の方に、あなたの謝罪の気持ちを伝えるものなので、このように書かなければならないというきまりはありません。ただ、どのような内容を書いてよいか分からない場合には、以下のことを参考にして書いてみて下さい。これらはあくまで参考ですので、全てについて記載する必要はありません。
(1)冒頭で、被害者(及び被害者の家族)に対する謝罪の言葉
(2)犯罪の内容
(3)自分の犯罪によって、被害者に生じた損害・結果
(4)自分の犯罪が、どれだけ悪いことかの認識と反省
(5)被害者への謝罪の気持ち(被害者の立場になって、被害者の精神的・肉体的苦痛を考える)
(6)今後の被害者への償い(具体的な被害弁償など)
(7)今後の決意(犯罪は二度としない、一生かけて罪を償っていきたい、など)
(8)最後に、謝罪の言葉
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相談者 713225さん
タッチして回答を見るひき逃げで反省文を検事さん謝罪文を被害者の方でいいのでしょうか また まだ調書とってないのですがいつ渡せばいいのか教えてください
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タッチして回答を見る
謝罪文と反省文はどちらかで構わないかと思います。
検察官調べの際に渡せばいいですよ。 -
相談者 713225さん
タッチして回答を見るひき逃げでまだ調書をとっていない状態ですが
車の免許の取消しはいつ頃ですか 判決がでてからですか
教えてください 宜しくお願い致します -
タッチして回答を見る
いつという規律があるわけではありません。判決が出てからというわけでもありません。
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相談者 713225さん
タッチして回答を見るひき逃げで示談金は保険会社が払ってくれるように
なっていますが弁護士を頼んだ時は自分で示談金を
払うんですか 教えてください -
タッチして回答を見る
弁護士に依頼しても示談金は保険を使って払って貰えば良いでしょう。
あなたは大変ご不安でしょうから、お近くの弁護士に直接面談にて相談の上、刑事弁護を依頼した方が良いですよ。このあたりの質問は全て答えてくれますからね。
この投稿は、2018年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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