青少年健全育成条例違反の不起訴処分を目指すために

公開日: 相談日:2018年10月01日
  • 2弁護士
  • 3回答

私は青少年健全育成条例違反の疑いで約1ヶ月前に逮捕され、現在は起訴不起訴の判断待ちです。

別事件からの発覚、被害届は出されていません。
逮捕の翌日に釈放。

① 借金があり自己破産手続きも同時にしており、示談金を用意することも弁護士を選任することもままなりません。そのような状況で不起訴処分を目指す道はあるのでしょうか。

② 未だに一度も検察に呼ばれていませんが、起訴不起訴確定前に呼び出しはあるのでしょうか?

24歳で公務員という職をすでに失い、これに前科が加わると転職も難しくなると思うので、なんとか不起訴を目指したいのです。
回答を何卒よろしくお願いいたします。

713214さんの相談

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     釈放されていて、1ヶ月というのであれば、検察庁に送られているのかも分かりません。
     お金がかからないで起訴されない方法としては、やってないことはやってないと主張して不起訴を目指す方法があるでしょう。
      事実を認めるなら、警察・検察に
      懲戒処分の辞令
      家族が監督するという書面
      相手方への謝罪文
    を用意して届けるとかでしょう。
      

  • 相談者 713214さん

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    ご回答ありがとうございます。
    追加で押していただけると幸いです。

    ①検察庁に送られていないとは、検察で捜査が始まってもいないということでしょうか?

    ②事実を認めています。その書類は私自身が作成して良いのでしょうか?また、懲戒処分ではなく、自己退職という形を取らせていただけたのですが、その辞令では不十分でしょうか?

    よろしくお願いいたします。

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    奥村 徹 弁護士

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     事件が警察にあるか、検察にあるかは、聞かれてもわかりません。ご自分で確認して下さい。
     上記の類の資料があれば、捜査をやっている役所(警察か検察)に提出してください。それで起訴猶予になるとは限りませんが、有利な事情として考慮されます。

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    お困りのことと存じます。
    大変ご心痛ですね。心中お察しいたします。

    事件が送検されているかどうかは弁護士ではわかりかねますが、あなたとしては、少しでも有利な上場を集めることが先決だろうと思われます。
    書類を整えたり、お近くの弁護士に直接面談にて相談の上、刑事弁護を依頼するなどして、対応していけば良いでしょう。

この投稿は、2018年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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